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適正な表示とIASへの準拠

2011.01.28

財務諸表は、企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示するものでなければならない。IFRS/IASに準拠し、必要な場合には追加的な開示を行うことにより、財務諸表は適正に表示される。財務諸表を適正に表示するためには、次のことが必要である。(1)IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従った会計方針の選択と適用(2)会計方針を含む開示情報について、目的適合的な、信頼性のある、比較可能な、理解しやすい情報の記載(3)特定の取引または事象が企業の財政状態および経営成績に与える影響をIFRS/IASに準拠した財務諸表を作成している企業は、その旨を財務諸表に開示しなければならない。しかし、財務諸表が、適用すべきIFRS/IASの各基準書および適用すべきIFRS/IASの解釈指針のすべての規定に従ったものでない限り、当該財務諸表がIFRS/IASに準拠しているという開示をしてはならない。きわめて稀な場合として、基準書や解釈指針の要求に従うと非常に誤解を招く結果となるため、「財務諸表の作成と表示に関するフレームワーク」に示されている財務諸表の目的と矛盾することになると経営者が結論付けた状況において、関連する規制当局の枠組みで離脱が要求されている場合、あるいは禁止されていない場合に限り、企業は規定からの離脱を行うこととされ、次の事項を開示する。(1)財務諸表は企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示していると経営者が結論を下した旨V開示、その他(2)適正に表示するために、特定の基準から離脱したことを除いては、すべての重要な点において適用可能なIFRS/IASに準拠している旨(3)離脱した基準書または解釈指針のタイトル、および離脱の内容(その基準書または解釈指針が求めている会計処理、フレームワークの目的と矛盾する状況においてその処理が誤解を招くと思われる理由、および採用された会計処理)(4)開示された各期間について、当該離脱が財務諸表の各項目に及ぼす財務的影響過去の期間において基準書あるいは解釈指針の要求から離脱し、当該離脱により当期の財務諸表が影響を受けている場合には、上記(3)および(4)の開示を行う。関連する規制当局の枠組みで離脱が禁止されている場合には離脱はせず、以下の事項を開示することで誤解を避けることとされている。(1)問題となる基準書または解釈指針のタイトル、要求の内容、フレームワークの目的と矛盾する状況において当該要求に従うと誤解を招く理由(2)開示している各期間について、適正な表示を達成するために財務諸表上の各項目に必要となるであろう修正。

[参考サイト]
IFRS導入サポートのコーポレート・アドバイザーズ